6月1日から7月11日までに労働者を1名でも雇用している企業は労働保険料の年度更新の申告書と納付をしなければなりませんね。その仕組み、意外とよく知らないという方が多いと思います。労働保険料とは①労災保険②雇用保険の2つをまとめた呼び方となります。労災保険は労働者が週1日勤務だろうがとにかく1名でも居れば特殊な事業でない限りはほとんどが強制加入です。雇用保険は週20時間以上勤務の労働者が居ればその方は加入対象となります。労働保険料はまず令和3年4月〜令和4年3月まで支払いが確定した(支払いが令和4年4月だとしても、令和4年3月締め切りであれば対象となります)全ての賃金が「令和3年度の確定労働保険料」の対象となります。そこに加え、令和4年4月から令和5年3月まで支払いが予想される全ての賃金が「令和4年度の概算労働保険料」となります。この概算労働保険料ですが、要は「前払いをしておく」もので、次年度に精算をするという仕組みになります。もし、申告書の書き方などわからない等あればぜひ社労士へご依頼ください。正しい申告まで安心サポートいたします。