特定社会保険労務士についてあまり知られていないと思うので、ご紹介です。特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士のことを言います。もちろん通常の社労士業務も行います。
個別労働紛争等が増加したことにより2005年にADR法が制定され、2007年には社会保険労務士法が改正。紛争解決手続代理業務試験に合格をし、かつ付記申請をした社労士に対して、紛争解決手続きの代理業務が認められることになりました。
もちろん対応可能範囲には非弁行為とならないよう要件があります。
特定社労士になるには、まず弁護士の先生が講師となったゼミナールでは、最高裁判例や労働基準法、労働契約法などの読み解き、課題の紛争事案を独自の考えでどう解決へと導くのかを起案書や答弁書にまとめることなどを行います。
実際の試験では、持参できるのはボールペン1本のみで、初めて見た紛争事案について、どの法律のどの条文に基づく問題であるかを考えて解答用紙に2時間で書き込みます。
社労士と言えば手続きをイメージされる方も多いと思いますが、トラブルについても対応ができます。ぜひご相談ください。
人手が不足しているというお声が多数ありますね。しかしヒアリングをすると人が採用できないというお悩みなのかと思いきや、人が辞めていくというお悩みということもあります。また、辞めていく理由が「成長できないと思ったから」など、先のキャリアを考えて退職をするパターンも多くあります。この会社は自身が成長でき、望むキャリアを実現できると思ってもらうには仕組みや見せ方がとても重要です。人事制度はそのひとつであり、中でも評価制度は大変有効なツールです。「評価」というよりも「納得してもらう」ためのツールと言ったほうが良いかなと思います。人が育つことで事業経営に反映されます。採用をしたそののちのことが、まだ決まっていないような企業様は、ぜひぜひ人事制度のご相談、お待ちしています。
昨今は人手不足でどの業界も大変ですね。特にエンジニアの中途採用はかなり苦戦している会社が多いのではないでしょうか。ことエンジニアでマネジメントできる人材となると、倍率が43倍とかなんとか。。採れる気がしません。中小企業からすれば「大手には給与面でかなわない」と思うでしょうし、大手は大手で「別の大手のほうが給料が高い」と思うでしょう。確かに働くうえで、給与は大事ですが、人間はお金のためだけに働くわけではありません。やりがい、スキルアップ、人に喜ばれたときなど、働く理由が他にもあります。現に給与が高くても退職する人はたくさんいます。スタートアップであれば裁量や打席に立てる数などは、働くうえでとても魅力だと思います。また、いろいろと出来る人は会社にとって便利な人ではありますが、そんな人はなかなかいません。育成枠をつくり自社で育てるノウハウを持つことは、先々の採用活動で必ず強みになるので、ぜひ考えていただきたい点です。ご相談承ります。
令和5年2月27日に、品川区でセミナー登壇します。採用において大切な自社の魅力を伝える、という求人票を実際に書いてみるというものです。頭でわかっていても実際に書いてみる、となるとなかなかうまくできないことも多いです。また、自分だけで考えていても割と煮詰まります。また、時間がなくて後回しにしている方も、この機会を利用していただくことで、向き合う時間として頂ければと思います。
みなさんの会社に、ホームページはありますでしょうか? その中に、採用のページはありますでしょうか? ハローワーク、採用媒体などから御社のことを知った求職者の方は、必ずその企業のホームページを検索します。 応募する前に、本当に応募していいのかを確認するためです。 ①本当にその会社が存在するのかどうか ②どんな会社で安定性や将来性があるのか...
退職した元従業員から、解雇無効や未払い残業代請求などを理由として、あっせん開始通知書が届いたら、正直焦りますよね。辞めた後になってなぜ・・・と思うかもしれませんが、雇用関係が存在しているときには本音が言えないことが多々あるのだと思います。
あっせんはいわゆる裁判に比べて早く、費用をかけずに和解をすることを目的としている制度で、「特定社労士」という資格があれば対応ができます。弁護士の方にお願いすることももちろん可能ですが、社労士であればその後の労務整備(就業規則の見直し、賃金の支払い方のチェックなど)を実施することで、同じようなことが起きないような対策まで細かく講じられます。
ご自身ですべて対応することももちろん可能ですが、本来の事業経営がストップしてしまうことになります。経営者の時間はその事業拡大にのみ使うべきと思います。タイムマネジメントのためにぜひ特定社労士へのご依頼を。
障害児を持つ親御さんと障害年金のお話をしていた際に、障碍者手帳の等級が高いから障害年金も一級になると思われていたようなので、障害年金についてのご説明をしました。
障害年金の等級については、https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
こちらのサイト7ページにあるように、障害手帳の等級と同じではありません。障害年金は国の年金制度であり、障がい者手帳は地方自治体の制度なので、別の基準になります。また、障がい者手帳がないと障害年金を申請できない、というのも間違いです。国民年金法施行令別表にある「障害の程度 一級の障害の状態」に当てはまるかどうかを病歴申立書や医師の診断書などを提出し、認められれば一級と認定される、という流れです。ですので、障がい者手帳がないとか、障がい者手帳の等級が低いからもらえない、ではありません。また、障害年金をもらうことで、生活と体調のバランスを整えて、自分らしい社会への参加のかたちを模索できる可能性があります。
雇用保険料率が10月から変更になっています。
労働者の被保険者負担分が令和4年10月より、5/1000となっています。
いつの給与から5/1000にすべき?については、「賃金締め切り日」で考えます。
例えば9月末締め切り、10月15日支払でしたら、9月の料率である3/1000になります。
10月15日締め切り10月25日支払いでしたら、10月の料率である5/1000となります。
要は、賃金締切日が属する月の料率で計算をする、ということになります。支払日の属する月ではないことがポイントとなります。
数年前、スタートアップの採用マネージャーをしていたことがあります。スタートアップでは、創業当初採用は代表が行っていることがほとんどだと思いますが、手離れさせるタイミングはまちまちではありますが、最初に会う人は代表がいいとは思います。スタートアップだけでなく、知名度があまり高くない会社であれば、やはり代表のパワーで採用するしかないので、当時私も代表を使いまくって、採用で最大限頑張ってもらっていました。また、いきなり正社員というのもハードルが高いので、どんなスタイルであれ、関与してくれる人数を増やしていくためにも、たくさんの人と面談をする必要はあると思います。
そのためにも、スカウトを打つなどの手を動かすだけの人だけでも早めに入れることをお勧めします。
プレ採用担当を採用し、育て、走れるようにするプランも多数ありますので、お声がけください。
先日、10月からの最低賃金についてのニュースがありました。
2022年の予想としても10月から最低賃金が上がる可能性が高そうです。
(2022年は物価高の影響から、過去最大の31円の引き上げ予定)
経営者には辛い状況ではありますが、実は最低賃金を引き上げるなら、この助成金を活用しませんか?
■業務改善助成金 支給要件
(1)賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
(2)引上げ後の賃金額を支払うこと
(3)生産性向上に資する機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと
(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
上記(1)の賃金を引き上げる人数により、(3)の支給額が変わります。
例えば、歯科医院などで使用する、治療中の口内水分を除去する機械を導入した場合に、患者さんの待ち時間が減り、今までよりも多く患者さんを診ることができるようになった、などです。
最低賃金を上げるなら、こういった助成金を活用して、事業の設備投資をして売上アップを目指しませんか?