特定社会保険労務士についてあまり知られていないと思うので、ご紹介です。特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士のことを言います。もちろん通常の社労士業務も行います。
個別労働紛争等が増加したことにより2005年にADR法が制定され、2007年には社会保険労務士法が改正。紛争解決手続代理業務試験に合格をし、かつ付記申請をした社労士に対して、紛争解決手続きの代理業務が認められることになりました。
もちろん対応可能範囲には非弁行為とならないよう要件があります。
特定社労士になるには、まず弁護士の先生が講師となったゼミナールでは、最高裁判例や労働基準法、労働契約法などの読み解き、課題の紛争事案を独自の考えでどう解決へと導くのかを起案書や答弁書にまとめることなどを行います。
実際の試験では、持参できるのはボールペン1本のみで、初めて見た紛争事案について、どの法律のどの条文に基づく問題であるかを考えて解答用紙に2時間で書き込みます。
社労士と言えば手続きをイメージされる方も多いと思いますが、トラブルについても対応ができます。ぜひご相談ください。
10人未満の企業だから、うちの会社には関係のない話では? おっしゃる通り法律上は作成と労基署への届出の義務はないので、作るも作らないもその企業の自由となります。
ですが、作るメリット、作らないデメリットもあり、従業員数にかかわらず、就業規則を作成することをお勧めしております。
解雇トラブルの労働判例を見てみると、ほとんどの争点は「就業規則に記載があったか」「その内容を従業員へ周知していたか」と言う点です。結果は就業規則の有無によって敗訴しているケースがほとんど。
また、明記していないと労働者に無駄な期待をさせてしまい、結果誤解を招くこともあります。予め就業規則に明記し周知してあることでトラブルを未然に防ぐことにつながります。
一度作れば職場のルールブックとして定着するので、いちいち説明を考えることや何かが起こるたびにその都度決めることがなくなり、社長の業務効率化に繋がります。企業理念を盛り込むことや「電話は3コール以内に必ず出る」など職場内のマニュアルとしての活用も可能、社長の考えを浸透させた組織作りが実現します。
本日までの申し込みですが、年度更新と算定基礎届について無料のセミナーが東京都社会保険労務士会にて開催があります。
https://www.tokyosr.jp/wp-content/uploads/2022/05/a68cf30eb2b7d95ca26d0b8cef9a844e.pdf
よろしければお申し込みの上ご参加くださいませ。
基本的に早起きが好きで、昼寝も必要ないタイプです。交感神経が優位なタイプと言えます^^
もうすぐ梅雨になってしまいますが、今の時期は早起き(5時ぐらい)をして、ウォーキングや外YOGAをしています。
夜は自宅でゆっくりするのが好きなので、18時には仕事を終えるタイプです。(まれにオンラインのお打ち合わせが入ることがあります)
労働者ではないので労働時間はありません。逆に言えば何時まで仕事をしてもいいわけですが、事業主とはいえども人間であることは変わりませんから、大事にメンテしながら仕事もプライベイトもうまくバランスを取りたいなと思っています。
外に出て深呼吸をすることや、遠くの空を見ること、芝生の上に裸足で立つことなどは些細なことですが自分にとって必要不可欠なことだなと思います。
あとは、美味しいものと美味しいお酒、楽しいおしゃべりもですね^^